こんな時どうする?離婚の危機

離婚届を出すとき、今受理されては困ることがあります。その時は不受理届けを出して阻止することができます。

離婚届を出す前に意思が変わったとき

申し込みなどをするときは、必要事項がきちんと書かれているかを確認するようにします。自分の名前などだけでなく、その他の部分について間違いなどがあればそのまま申請されてしまうことがあります。あとで修正できるものなら良いですが、できないものになるとあとからの処理がややこしくなることがあります。離婚をするときには、届けの書類を記載して提出をします。名前などを記入して、問題がなければ提出します。相手にしてもらうこともあります。

この時、まだ決めていないことがあることに気が付きました。決まっていないのに成立してしまえば、その部分の権利が失われたり、納得していない状態で行われることがあります。自分で提出する場合はそれを止めれば良いだけですが、相手が提出する場合は、それを止めてもらわないといけません。どのようにすればよいのでしょうか。この場合には、不受理届を提出します。本籍地の戸籍係に届書が提出されても受理しないように書面を出すのです。

そうすることで、六箇月に関しては受理を阻止することができます。その間に話を再度しなおして、決め直せばよいでしょう。決まる前に六箇月が経ってしまった時は、再度不受理届を提出することで同じような効果が得られます。不受理届を出すタイミングが遅れてしまって受理されたとしたらどうなるでしょうか。この時は、無効である証明をすることで訂正してもらえます。この時は家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。

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