こんな時どうする?離婚の危機

離婚においては、財産分与が発生します。夫婦で得たものについて、公平に分ける意味合いがあります。

離婚において発生する財産分与

資産がある人と結婚をするとします。するとその資産は夫婦のものになります。夫婦のものにはなりますが、実質的には、結婚前の財産については、結婚後の財産とは区別されます。結婚前の財産は互いにそれぞれのものであり、結婚後に夫婦で得た財産については共同で得た財産と考えられています。となると、離婚をした時にどうなるかになります。財産分与の時には、結婚以前についての部分は含まれません。資産家であっても、その部分はもらえません。

財産分与については、いくつかの性格があるとされます。まずは、夫婦で作った財産の清算です。結婚後に蓄えられた財産を公平に分ける作業です。夫が働き、妻が専業主婦の場合、見た目には夫のみが財産を得ているように思います。住宅などで夫名義になっている場合などもです。でもそれらは結婚後なのであれば共同で得たものになり、分割されるものとされています。その他は、将来の生活費としての意味合いです。相手が生活するために必要なお金として渡します。

また、慰謝料の意味合いで渡される部分もあります。こちらについては、財産分与とは別に請求されることもあるようです。含めて行うこともあります。財産分与に関しては、二年間のみ請求が可能とされています。慰謝料に関しては、三年間請求ができるとされています。当初は請求するつもりがなかったけれども、事情が変わって請求しないといけなくなることがあります。後で困らないように、計算をしておくようにします。

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